全省庁統一資格申請の申請書には『主たる事業の種類』を選択する欄があります。
こちらは以下のa~jのうちいずれか一つを選ぶ必要があります。希望する資格の種類とは異なっていても問題ないので申請者自身の主たる事業を選んでください。
自社の事業が分からない、という方はあまりいないかと思いますが、どっちに該当するんだろう・・・となったときは以下の説明を参考にしていただければ幸いです。
事業の種類はすべては記載できないので、抜粋して記載しています。
1.物品の製造
a.ゴム製品
『日本標準産業分類』の大分類Eー製造業の中分類19(ゴム製品製造業)をいいます。
- タイヤ・チューブ製造業
- ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業
- ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 など
b.その他
『日本標準産業分類』の大分類Eの『a.ゴム製品』製造業以外の製造業をいいます。
- 食料品製造業
- 飲料・たばこ・飼料製造業
- 繊維工業 など
2.物品の販売
c.卸売
『日本標準産業分類』の大分類 Iの中分類50~55をいいます。
- 繊維・衣服等卸売業
- 飲食料品卸売業
- 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業
- 機械器具卸売業 など
d.小売
『日本標準産業分類』の大分類 Iの中分類56~61及び大分類Mの中分類76(飲食店)及び77(持ち帰り・配達飲食サービス業)をいいます。
- 百貨店,総合スーパー
- 織物・衣服・身の回り品小売業
- 飲食料品小売業
- 無店舗小売業
- 飲食店
- 持ち帰り・配達飲食サービス業 など
3.役務の提供等
e.ソフトウェア業又は情報処理サービス業
『日本標準産業分類』の大分類Gー情報通信業の中分類39(情報サービス業)をいいます。
- ソフトウェア業
- 情報処理・提供サービス業 など
f.旅館業
『日本標準産業分類』の大分類Mー宿泊業、飲食サービス業の中分類75(宿泊業)をいいます。
- 旅館,ホテル
- 簡易宿所
- 下宿業 など
g.サービス業
『日本標準産業分類』で以下の通りに分類されています。
- 大分類G(情報通信業)の中分類38(放送業)及び小分類411(映像情報制作・配給業)、412(音声情報制作業)、415(広告制作業)及び416(映像・サービス業音声・文字情報制作に附帯するサービス業)
- 大分類K(不動産業、物品賃貸業)の小分類693(駐車場業)及び中分類70(物品賃貸業)
- 大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)
- 大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)。ただし、小分類791(旅行業)を除く
- 大分類O(教育、学習支援業)
- 大分類P(医療、福祉)
- 大分類Q(複合サービス事業)
- 大分類R(サービス業(ほかに分類されないもの))をいいます。
h.その他
上記「a.ゴム製品」「b.その他」「c.卸売」「d.小売」「e.ソフトウェア業又は情報処理サービス業」「f.旅館業」を含まないすべての業種をいいます。
4.物品の買受け
4.物品の買受け を選択した場合「h.その他」と同様の業種を選択したものとみなされます。
i.立木竹
立木竹を扱う買受け業。ただし国有林野事業を行う林産物買受けを除く。
j.その他
「i.立木竹」以外の営業品目を扱う買受け業。